島根銀行

(金融機関コード:0565)

しまぎんは、お客さまとの温かい心のふれあいを大切にしています。

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社会問題への取組み

 偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳・証書、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻や、振り込め詐欺などの社会問題が深刻化する中で、被害の未然防止や被害を受けられたお客さまへの補償等の観点から、従来より様々な取組みを行っております。

偽造・盗難キャッシュカード被害への対応

お客さまに安心してキャッシュカードをご利用いただくため、以下の取組みを行っております。

●キャッシュカードのセキュリティ向上

■暗証番号の随時変更の可能化
 キャッシュカードの暗証番号は、当行の窓口又は本支店及び店外キャッシュコーナーのATMで随時変更可能ですので、定期的な変更をお勧めします。(一部お取扱いできないATMがあります。)
■1日あたりのお引き出し等の限度額設定の可能化
 当行所定の金額の範囲内で、お客さまのご希望に応じて1日あたりのお引き出し等の限度額を変更することが可能ですので、窓口までお気軽にお申し出ください。
■暗証番号入力相違回数の制限
 暗証番号を繰り返し間違って押されますと、お引き出し等ができなくなります。(入力相違にご注意ください。)

偽造・盗難キャッシュカード被害に係るお客さまへの補償等

 お客さまが、偽造・盗難によってキャッシュカードを他人に不正使用される被害に遭われた場合、その被害については、原則として全額を補償させていただきます。
 ただし、以下の事項をお守りいただかないと、補償されない場合もありますのでご注意ください。

  • キャッシュカードの暗証番号を例えば生年月日、自宅住所・地番、電話番号、勤務先電話番号、自動車のナンバーなど、お客さま以外の方も知りえる番号にすることは絶対に行わないでください。
  • キャッシュカードを自動車内などに放置すること、他人に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。
  • キャッシュカードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に教えること、暗証番号をキャッシュカード上に書くことは絶対に行わないでください。
  • 暗証番号を書いたメモや、暗証番号を憶測させるような書類などを、キャッシュカードとともに携行・保管しないでください。
  • キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対に行わないでください。

 キャッシュカードの盗難・紛失や、身に覚えのない取引があるなど被害に遭ったと思われる場合には、下記により24時間365日受付けておりますので、すみやかに当行までご連絡ください。

時間帯 受付電話番号
平日の午前9:00から午後5:00まで 各お取引店
※詳しくはこちらをご覧ください。
上記時間帯受付以外〔平日の上記時間帯以外及び休日の終日〕 受付専用フリーダイヤル
0120-123-129

盗難通帳・証書被害への対応

 お客さまに安心して通帳・証書をご利用いただくため、個人のお客さまが、盗難された通帳・証書により不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合、その被害については、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償させていただきます。
 ただし、お客さまの過失の程度によって、被害補償の対象外となるか、あるいは、被害補償額が一部減額となる場合がありますのでご注意ください。
 こうした被害に遭われた場合は、速やかにお取引店へご連絡ください。

インターネットバンキング被害への対応

 お客さまに安心してインターネットバンキングをご利用いただくため、個人のお客さまが、インターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合、その被害については、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて補償させていただきます。
 ただし、お客さまの過失の程度によって、被害補償の対象外となるか、あるいは、被害補償額が一部減額となる場合がありますのでご注意ください。
 なお、お客さまの被害を未然に防止する観点から、窓口等にて預金等の払戻しの際に、各種預金の払戻しの手続きに加えて、追加的な本人確認をお願いすることがあります。
 こうした被害に遭われた場合は、速やかにお取引店へご連絡ください。

振り込め詐欺被害への対応

 平成20年6月21日より「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が施行され、振り込め詐欺等により被害を受けられた皆さまに対する被害回復分配金の支払制度が始まりました。
 本制度は、犯人の指定口座へ残高がある場合は、その残高の範囲内で被害を受けられた方へ被害回復分配金をお支払いする制度です。
 当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれたお客さまからのご相談を、下記により受付ております。

〈ご相談窓口〉 受付部署:島根銀行業務管理グループ
電話番号:0852-24-1237
受付時間:月~金曜日 AM9:00~PM5:00(土・日・祝日・銀行休業日は除く)
〈本人確認へのご協力のお願い〉
平成15年1月6日より「金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律」(以下、「本人確認法」という。)が施行され、金融機関において、お客さまが200万円超の大口現金取引を行う際などには本人確認が義務付けられました。(本人確認法は、本人確認の対象事業者を金融機関以外にも大幅に拡大した「犯罪による収益移転防止に関する法律」が平成20年3月1日に施行されたことに伴い廃止されております。)
その後も、麻薬等の不正取引をはじめとする組織的な犯罪から得た資金の洗浄(「マネー・ローンダリング」といいます。)、テロ資金供与防止の国際的な要請を受けて10万円を超える現金振込などにも本人確認が義務付けられておりますので、ご協力をお願いいたします。
*詳しくは最寄の店舗にお問い合わせ下さい。

 今後も、こうした社会問題への取組みを継続してまいります。

 
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