暴力団排除条項の導入について
更新日:2010年04月23日
島根銀行では、政府が平成19年6月に公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、暴力団をはじめとする反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定・公表しております。
このたび、この取組みの一環として、平成22年4月30日から以下の項目を実施しますのでお知らせします。
- 普通預金規定等に暴力団排除条項を導入するとともに、口座開設等お取引の開始の際にはお客様が反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことといたしました。
なお、表明・確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合、またすでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力に該当することが判明した場合には、解約等の対象となります。 - 銀行取引約定書など融資関連契約書に暴力団排除条項を導入しました。
本条項は融資取引の開始にあたり、ご契約いただく債務者本人または保証人が反社会的勢力に該当しないこと、また、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為を行わないことを表明・確約していただくことを定めています。
さらに、取引開始後に表明・確約に違反したことが判明した場合には、当行の判断で直ちに債務の弁済やお取引の解消をさせていただくものです。
島根銀行では、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行って参りますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
以上










