投資信託用語
投資信託用語
| 販売会社 | 投資信託(ファンド)を販売している会社のことです。販売会社は、お客様(=投資家)の窓口になっています。当行は販売会社です。 |
|---|---|
| 投資信託委託会社 (運用会社)(委託会社) |
投資信託の運用の指図をする会社です。商品の性格や運用方針などを決め、受託会社(信託銀行)への指図を通じて実質的な運用を行います。また、投資家に商品を説明する書類(目論見書)や運用内容・結果を説明する書類(運用報告書)の作成などを行います。 |
| 受託会社 (信託銀行) | 信託財産の保管や管理を行う会社です。 |
| 目論見書 (交付目論見書) |
投資信託の運用に関わる内容や募集要項、費用等を記載した説明書のことです。投資信託の募集・販売の際に販売会社からお渡ししています。投資信託をご購入の際は、必ず当該ファンドの目論見書の内容をよくご確認下さい。 |
| 運用報告書 | 運用会社が決算期毎に作成するもので、基準価額や収益分配金をはじめ、運用の経過・実績等を確認できます。計算期間が6ヵ月未満のファンドについては、6ヵ月に一度作成されます。 |
| 信託財産 | 投資信託の募集・販売により投資家から集められた資産全体のことです。投資信託委託会社の指図に従って運用されます。 |
| 純資産総額 | 投資信託に組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いたものです。投資信託に組入れられている株式や公社債等は日々価格が変動するので、投資信託委託会社では毎日信託財産を評価し、純資産総額を算出します。 |
| 基準価額 | 純資産総額をその日の受益権口数で割ったもので、投資信託1口あたりの時価のことです。基準価額は、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基礎となります。(新聞等では、多くの場合1万口あたりの金額が表示されています。) |
| 受益権 | 投資信託の運用益を、投資家が享受する権利のことです。投資信託の仕組みから、信託財産の運用は投資信託委託会社が行い、管理・保管は受託会社が行います(組入れた株式や公社債等の名義は受託会社になります)が、信託財産から得られる収益を享受する権利は、当然投資した投資家にあります。投資信託へ投資した投資家を受益者とも言います。 |
| 個別元本 | 追加型株式投資信託において、お客様(=投資家)が保有されているファンドごとの取得単価(購入時の基準価額)で、解約・償還時の税額計算の基礎となるものです。同一ファンドを複数回購入された場合は、その都度個別元本の計算(移動平均による再計算)が行われます。また特別分配金を受け取られた場合にも変動します。 |
| 信託期間 | 投資信託が設定されてから、償還されるまでの運用期間をいいます。期間の決まっているファンドや期間の定めのない無期限のファンドもあります。また、信託期間が延長されることもあります。 |
| 解約 (解約請求) | 解約請求は投資信託を換金する一般的な方法です。お客様が投資している投資信託の持分を信託財産から取り崩して換金します。販売会社(当行)が窓口となって解約請求を受け付けし、投資信託委託会社へ取り次ぎします。 |
| 買取 (買取請求) | 買取請求は投資信託を換金する方法のひとつで、お客様が投資している投資信託の受益権を、お客様の請求により販売会社(当行)が買取(=譲渡)することで換金する方法です。 |
| 約定 | 買付、解約、買取などの取引が成立することです。 |
| クローズド期間 | 投資信託は、原則として、毎営業日にいつでも解約請求ができますが、ファンドによっては、一定期間、解約請求ができないものがあり、その解約請求ができない期間のことをクローズド期間といいます。クローズド期間が設けられるのは、ファンドの設定後、短期間のうちに大量の解約請求が出ると、解約請求にともなう資金作りによって、ポートフォリオの構築が妨げられる可能性があるからです。 |
| 信託財産留保額 | 信託期間の途中で換金する場合に、ファンドの運用の安定性を保つのと同時に長期に保有する受益者との公平性を確保するために、信託財産中に留保される資金で、換金代金から控除されます。投資信託の換金に際しては、組入れられている資産を売却する必要がありますが、その際生じる売買委託手数料などの費用を、残された受益者だけでなく換金する受益者も公平に負担するという考えにもとづき設けられているものです。 |
| 信託報酬 | 投資信託は、販売会社(銀行、証券会社など)、運用会社(投資信託委託会社)、管理会社(信託銀行)の三者が役割を分担して運営しており、それに対して支払う運用・管理にかかる費用です。信託報酬は、基準価額を算出する際に日々信託財産の中から差し引かれます。 |
| 収益分配金 | ファンドの決算期に運用によって得た収益を、運用会社が定める収益分配方針にもとづいて受益者に支払われる分配金を指します。収益分配金には、税法上の課税扱いとなる「普通分配金」、非課税となる「特別分配金」があります。 |
| 普通分配金 | ファンドの決算期に支払われる収益分配金の中で課税扱いとなる分配金のことです。 |
| 特別分配金 | ファンドの決算期に支払われる収益分配金の中で「元本の一部払戻しに相当する部分」として非課税扱いとなる分配金のことです。 |
| ベンチマーク | 投資信託を運用する際に目標とする基準、あるいはパフォーマンスを評価するための基準のことをいいます。 |
| 騰落率 | 3カ月・6カ月・1年など、決められた2つの時点の価格(投資信託の基準価額など)を比較して、何%上昇したか(あるいは下落したか)を表す指標です。価格動向を把握するために用います。 |
| 為替ヘッジ | 通貨の先物取引やオプション取引等を利用して、為替変動に係るリスクを回避する手段のことです。通常は、円高による為替差損を回避する目的に使います。一般に、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
投資信託の主なリスク
一般的に投資信託商品に含まれると考えられる主なリスクを例示します。各投資信託商品によって含まれるリスクは異なります。各商品の投資信託説明書(交付目論見書)によりご確認ください。
- 株価変動リスク
株式の価格は、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化、また内外の政治・経済情勢等の変化の影響を受けて変動します。組入れた株式の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 金利変動リスク
債券の価格は、金利変動の影響を受けて変動します。一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落します。組入れた債券の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 不動産投資信託証券(リート)の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格は、不動産価格、テナントの賃料相場、入居率の変化などによる不動産の資産価値の変化や金利の変化の影響等を受けて変動します。組入れた不動産投資信託証券の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 信用リスク
株式や債券、不動産投資信託証券の価格は、それらの発行者の信用状態の変化の影響を受けて変動します。組入れた株式や債券等の発行者の経営などに重大な危機が生じた場合、また発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、滞るなどの債務不履行が発生した場合、あるいは発行者の財務状況が債務超過の状態となった場合等は、株式や債券等の価格が下落し、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 為替変動リスク
為替レートは、各国の経済状況および政治情勢等により変動します。外貨建資産に投資する投資信託の場合は、為替レートの変動により外貨建資産の円換算価値が変動します。為替レートが円高方向に進行した場合は、組入れた外貨建資産の円換算価値が下落し、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 流動性リスク
組入れた株式もしくは債券等の市場規模や取引量が少ない場合や、市場環境が急変し、取引規制が発生した場合等には、お取引ができない、またお取引の執行に支障をきたすようなことにより不利益を被る可能性があります。こうした市場動向や流動性の状況によっては、株式や債券等を期待される価格で売却できず、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - カントリーリスク
投資対象国、地域において、政治、経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外貨建資産取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、方針に沿った運用が困難になったり、組入れた株式や債券等の価値が予想以上に下落したりして、投資信託の基準価額の下落要因となります。
投資信託の費用について
当行で取扱う投資信託のお取引には手数料等費用として、以下の項目の合計額がかかります。これらはお客様のご負担となります。
1.お客様に直接ご負担いただく費用
- お申込手数料
買付約定日の基準価額に対して最高3.15%(消費税等込) - 換金手数料
ありません - 信託財産留保額
解約・買取約定日の基準価額に対して最高0.3%
2.保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用
- 信託報酬
純資産総額に対して最高年率1.806%(消費税等込) - その他の費用
監査費用、信託事務処理費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金・立替金利息などの費用が信託財産から支払われます。
その他の費用や手数料等費用の合計額は、申込金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、あらかじめお示しすることができません。個別ファンドの手数料等費用の詳細についてはファンドのご案内及び投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
投資信託の税金について
公社債投資信託
収益分配金、解約・償還益の税率は個人の受益者の場合、20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。法人の受益者の場合は20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
株式投資信託
I.<個人の場合> 収益分配金(配当所得)
※ 特別分配金は非課税
| 平成21年~23年 | 平成24年以降 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収税率 | 10%(申告不要) [所得税7%、住民税3%] |
20%(申告不要) [所得税15%、住民税5%] |
| 確定申告 | 源泉徴収により申告不要とすることができます。 確定申告をすることにより、総合課税(配当控除が受けられます)または申告分離課税(譲渡損との損益通算が受けられます)のどちらかを選択することもできます。 申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同じです。 |
|
II.<個人の場合> 解約・償還益(株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税)
※ 原則として、確定申告の対象となります。
| 平成21年~23年 | 平成24年以降 | |
|---|---|---|
| 税率 | 10% [所得税7%、住民税3%] |
20% [所得税15%、住民税5%] |
※ 「特定口座(源泉徴収ありを選択)」の利用により、申告不要にできます。
| 特定口座 | 利用する | 利用しない | |
|---|---|---|---|
| 「源泉徴収あり」を選択 | 「源泉徴収なし」を選択 | ||
| 確定申告不要
当行がお客さまに代って納税の事務をします |
確定申告が必要 「年間取引報告書」による簡易な申告 |
確定申告が必要
ご自身で取得の日、取得費用を管理し、譲渡損益を計算して、計算明細書を作成 |
|
※ 「特定口座(源泉徴収ありを選択)」をご利用の場合でも、確定申告をすることにより、他金融機関でご利用の特定口座や特定口座以外の口座で生じた損益との通算、損失の繰越の適用を受けることができます。
※ 「しまぎんの特定口座」につきましては <しまぎんの特定口座のご案内> を窓口にご用意しておりますので、お気軽にお申し付け下さい。
III.<法人の場合> 収益分配金(配当所得)、解約・償還益
※ 特別分配金は非課税
| 平成21年~23年 | 平成24年以降 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収税率 | 7%(所得税) | 15%(所得税) |
※特別分配金の経理処理につきましては、会計士等にご確認下さい。
(上記は平成21年5月現在の税制に基づくものであり、今後の税制改正により変わることがあります。)
投資信託ご購入時のご注意
- 投資信託をご購入の際は、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」により、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」は、当行の本支店の窓口にご用意しております。
- 投資信託は国内外の株式や債券等の値動きのある金融商品(外貨建を含む)を投資対象としますので、投資した金融商品の価格の変動、金利・為替相場の変動、発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではなく、また、収益や投資利回りの保証もありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の保護の対象ではありません。
- 当行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託には、ご購入やご換金可能日に制限があるものがあります。
- 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
商 号 等 株式会社島根銀行(登録金融機関)
登録番号 中国財務局長(登金)第8号
加入協会 日本証券業協会
詳しくは、お近くの しまぎん 本支店窓口まで、お気軽にお問い合わせください。










