しまぎんの特定口座のご案内
(本ページの記載に関しまして、後述の「投資信託の主なリスク」、「投資信託の費用について」、「投資信託の税金について」、「当資料に関するご注意」、「投資信託に関する留意点」を必ずお読みください。)
これから株式投資信託のご購入をお考えのお客様に
「しまぎんの特定口座」をご案内します。
特定口座とは
(1)当行がお客様に代わって国内公募株式投資信託の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成するサービスです。ご利用いただくと、確定申告が簡単になります。
- 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客様のお届けの住所に郵送いたします。お客様は「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
- 当行の特定口座以外の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の手続きが簡単にできます。
- 「源泉徴収あり」を選択し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を当行にご提出いただいた場合は、収益分配金を特定口座に受け入れ、「年間取引報告書」に記載します。
(2)「源泉徴収あり」を選択されますと、お取引の都度当行が税額を計算し、納税手続きをしますので、確定申告は不要となります。
- 換金取引の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
- 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
- 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を当行にご提出いただいた場合は、特定口座内で年初からの譲渡損益を計算して、損失であれば譲渡損失と受け入れた普通分配金との損益通算が自動的に行われ、普通分配金にかかる源泉徴収税額の過納付分が翌年初に還付されます。
※特別分配金は非課税となるため、損益通算の対象外です。
(3)しまぎんの特定口座は、手数料無料です。
特定口座ご利用のポイント
| 項目 | ご確認いただきたい内容 |
|---|---|
| お申込できるお客様 | 「個人」かつ「居住者」に限ります。 |
| 本人確認手続き | 所定の本人確認書類を提示していただき、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。租税特別措置法に基づく本人確認が必要ですので、既に他の取引で本人確認させていただいている場合でも、改めて本人確認手続きが必要です。 |
| 口座開設数の制限 | 1金融機関に1口座のみ開設できます。 |
| 対象商品 | 当行の特定口座に受入可能な商品は、原則として「当行が販売する国内公募株式投資信託」に限ります。 |
| 計算基準 | 特定口座内での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、「受渡日」です。(申込日ではありません。) |
| 損益通算の範囲 | 計算対象となる損益は「譲渡所得」(株式投資信託の換金・償還による損益)です。「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただいた場合、年間の譲渡損があった場合は、「配当所得」(普通分配金)も損益通算の対象となります。 |
| 損益通算を行う期間 | 原則として、年初第1営業日から年末最終営業日までです。年の途中に特定口座を開設した場合には、開設後の取引のみ計算されます。 |
| 源泉徴収方法の変更 | 「源泉徴収あり→源泉徴収なし(確定申告)」あるいは「源泉徴収なし(確定申告)→源泉徴収あり」への変更ついては、その年の最初の解約、償還または買取の取引が発生するまでは可能です。それ以後は、同一年内には変更できません。
なお、「源泉徴収あり→源泉徴収なし(確定申告)」への変更は、特定口座へ受け入れるその年の最初の分配金の支払いが確定した場合も、同一年内には変更できません。 また、現在選択している源泉徴収方法は、お客様から変更のお申出がない限り、翌年も継続して適用されます。 |
| 年間取引報告書の発送 | 特定口座を開設したお客様には、毎年「年間取引報告書」を作成し、翌年1月末までに、お届出住所へ郵送します。 当行は「年間取引報告書」を2通作成し、1通をお客様のお届出住所へ郵送し、1通を所轄税務署へ提出します。 |
| (ご参考)支払調書 | 特定口座を開設したお客様については、特定口座内の譲渡所得に係る支払調書は作成されません。 なお、期中分配金は配当所得となり、すべて(1円以上)の分配金について、所轄税務署に支払調書を提出します。 |
「解約請求」と「買取請求」の違い
投資信託の換金方法には、「解約請求」と「買取請求」の二通りの方法があります。
平成21年から、税務上のお取扱いが変更となり、解約益・償還益についても買取の場合と同様に譲渡所得として課税されることとなりました。

特定口座と税金について(平成25年までの取扱い)
| 特定口座 | 一般口座 | ||
|---|---|---|---|
| 源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||
| 譲渡所得の税率 | 10% | 10% | 10% |
| 源泉徴収税率 | 10% | なし | なし |
| 確定申告 | 不要 | 要 | 要 |
| 益 の 場 合 |
所得区分 | 譲渡所得 |
|---|---|---|
| 課税対象額 | 解約(買取)価額−取得費
*取得費=取得に要した手数料等を含む費用全額 |
|
| 税率等 | 10%の申告分離
ただし、平成26年以降は軽減税率の適用期間が終了し、20%の税率となります。 |
|
| 確定申告 | 原則として申告が必要です。 特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合は申告不要になります。 |
|
| 他の株式や株式投信等の 損失との損益通算 |
確定申告することにより、他の譲渡損と損益通算できます。 | |
| 損 の 場 合 |
所得区分 | 譲渡所得 |
| 損失額 | 解約(買取)価額−取得費
*取得費=取得に要した手数料等を含む費用全額 |
|
| 他の株式や株式投信等の 利益との損益通算 |
確定申告することにより、他の譲渡益と損益通算できます。
(「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただいた場合は、当行の特定口座内での譲渡損益通算後の損失と、当該特定口座へ受け入れた普通分配金は特定口座内で自動的に損益通算されます。) |
|
| 損失の繰越控除 | 1年間の損益通算後の損失を確定申告することにより、翌年以降3年間繰越控除ができます。 |
| 支払調書の提出基準 | 損益に関わらず換金代金が30万円超の場合 (特定口座内の譲渡取引に係る支払調書は提出されません) |
|---|
| 配当所得(収益分配金)について | 普通分配金は10%の税率により源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。(確定申告を行うこともできます。後述の「投資信託の税金について」をご参照ください。)
(「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただいた場合は、当行の特定口座内での譲渡損益通算後の損失と、当該特定口座へ受け入れた普通分配金は特定口座内で自動的に損益通算されます。) |
投資信託の主なリスク
一般的に投資信託商品に含まれると考えられる主なリスクを例示します。各投資信託商品によって含まれるリスクは異なります。各商品の投資信託説明書(交付目論見書)によりご確認ください。
- 株価変動リスク
株式の価格は、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化、また内外の政治・経済情勢等の変化の影響を受けて変動します。組入れた株式の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 金利変動リスク
債券の価格は、金利変動の影響を受けて変動します。一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落します。組入れた債券の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 不動産投資信託証券(リート)の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格は、不動産価格、テナントの賃料相場、入居率の変化などによる不動産の資産価値の変化や金利の変化の影響等を受けて変動します。組入れた不動産投資信託証券の価格が下落した場合は、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 信用リスク
株式や債券、不動産投資信託証券の価格は、それらの発行者の信用状態の変化の影響を受けて変動します。組入れた株式や債券等の発行者の経営などに重大な危機が生じた場合、また発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、滞るなどの債務不履行が発生した場合、あるいは発行者の財務状況が債務超過の状態となった場合等は、株式や債券等の価格が下落し、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 為替変動リスク
為替レートは、各国の経済状況および政治情勢等により変動します。外貨建資産に投資する投資信託の場合は、為替レートの変動により外貨建資産の円換算価値が変動します。為替レートが円高方向に進行した場合は、組入れた外貨建資産の円換算価値が下落し、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - 流動性リスク
組入れた株式もしくは債券等の市場規模や取引量が少ない場合や、市場環境が急変し、取引規制が発生した場合等には、お取引ができない、またお取引の執行に支障をきたすようなことにより不利益を被る可能性があります。こうした市場動向や流動性の状況によっては、株式や債券等を期待される価格で売却できず、投資信託の基準価額の下落要因となります。 - カントリーリスク
投資対象国、地域において、政治、経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外貨建資産取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、方針に沿った運用が困難になったり、組入れた株式や債券等の価値が予想以上に下落したりして、投資信託の基準価額の下落要因となります。
投資信託の費用について
当行で取扱う投資信託のお取引には手数料等費用として、以下の項目の合計額がかかります。これらはお客様のご負担となります。
お客様に直接ご負担いただく費用
- お申込手数料
買付約定日の基準価額に対して最高3.15%(消費税等込) - 換金手数料
ありません - 信託財産留保額
解約・買取約定日の基準価額に対して最高0.3%
保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用
- 信託報酬
純資産総額に対して最高年率1.947%(消費税等込) - その他の費用
監査費用、信託事務処理費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金・ 立替金利息などの費用が信託財産から支払われます。
※その他の費用や手数料等費用の合計額は、申込金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、あらかじめお示しすることができません。個別ファンドの手数料等費用の詳細についてはファンドのご案内及び投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
投資信託の税金について
公社債投資信託
収益分配金、解約・償還益の税率は個人の受益者の場合、20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。法人の受益者の場合は20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
株式投資信託
I.<個人の場合> 収益分配金(配当所得)
※ 特別分配金は非課税
| 平成25年まで | 平成26年以降 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収税率 | 10%(申告不要) [所得税7%、住民税3%] |
20%(申告不要) [所得税15%、住民税5%] |
| 確定申告 | 源泉徴収により申告不要とすることができます。 確定申告をすることにより、総合課税(配当控除が受けられます)または申告分離課税(譲渡損との損益通算が受けられます)のどちらかを選択することもできます。 申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同じです。 |
|
II.<個人の場合> 解約・償還益(株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税)
※原則として、確定申告の対象となります。
| 平成25年まで | 平成26年以降 | |
|---|---|---|
| 税率 | 10% [所得税7%、住民税3%] |
20% [所得税15%、住民税5%] |
※「特定口座(源泉徴収ありを選択)」の利用により、申告不要にできます。
| 特定口座 | 利用する | 利用しない | |
|---|---|---|---|
| 「源泉徴収あり」を選択 | 「源泉徴収なし」を選択 | ||
| 確定申告不要
当行がお客さまに代って納税の事務をします |
確定申告が必要 「年間取引報告書」による簡易な申告 |
確定申告が必要
ご自身で取得の日、取得費用を管理し、譲渡損益を計算して、計算明細書を作成 |
|
※「特定口座(源泉徴収ありを選択)」をご利用の場合でも、確定申告をすることにより、他金融機関でご利用の特定口座や特定口座以外の口座で生じた損益との通算、損失の繰越の適用を受けることができます。
III.<法人の場合> 収益分配金(配当所得)、解約・償還益
※ 特別分配金は非課税
| 平成25年まで | 平成26年以降 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収税率 | 7%(所得税) | 15%(所得税) |
※特別分配金の経理処理につきましては、会計士等にご確認下さい。
(上記は平成23年7月現在の税制に基づくものであり、今後の税制改正により変わることがあります。)
当資料に関するご注意
- ご説明の内容は、当行の特定口座の取扱い及び税制の一般的な説明を目的にしたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ご説明の内容は、平成21年12月現在の税制に基づき作成したものであり、今後、税制の改正等に伴い内容が変更になる場合があります。
- 税務に関するお手続きに関しては、税理士または税務署にお問い合わせ下さい。
投資信託に関する留意点
- 投資信託をご購入の際は、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」により、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」は、当行の本支店の窓口にご用意しております。
- 投資信託は国内外の株式や債券等の値動きのある金融商品(外貨建を含む)を投資対象としますので、投資した金融商品の価格の変動、金利・為替相場の変動、発行者の信用状況の変化等により基準価格が下落し、投資元本を割り込むことがあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではなく、また、収益や投資利回りの保証もありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の保護の対象ではありません。
- 当行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託には、ご購入やご換金可能日に制限があるものがあります。
- 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
商 号 等 株式会社島根銀行(登録金融機関)
登録番号 中国財務局長(登金)第8号
加入協会 日本証券業協会
詳しくは、お近くの しまぎん 本支店窓口まで、お気軽にお問い合わせください。










