「鳥取県西部地震」被災者向けローンの取扱期間延長について
2001年01月31日
島根銀行(頭取 西澤 裕)は、「鳥取県西部地震」により被害を受けられた個人の方々に対し、平成12年10月17日から取扱を開始している被災者向け特別ローンの取扱期間を、平成13年9月30日まで延長することといたしますので、お知らせいたします。
当行は今後とも、皆様の復興へ向けたご努力を地域金融機関の使命としてご支援いたします。
被災者向け特別ローンの概要
1.ご融資金の使途
・「リフォームローン」住宅の増改築補修等
・「ニューライフローン」電気製品、車、住宅関連等の購入
(いずれも、鳥取県西部地震での被災に起因するものに限ります)
2.ご融資の対象
・鳥取県西部地震で被災された個人の当行お取引先
3.ご融資金額
・10万円以上、300万円以内
4.ご融資金利
・年2.00% 〔固定金利で、保証料等を含みます〕
5.ご融資期間
・「リフォームローン」 20年以内
・「ニューライフローン」 7年以内
6.お取扱期間(延長期間含む)
・平成12年10月17日〜平成13年9月30日まで、お申込頂けます
*延長前は平成13年1月31日までとしておりました。
7.担保・保証
・当行所定の保証会社が保証いたしますので、原則として不要
8.その他
・上記以外の点につきましては、当行所定のお取扱い基準が適用さ
れますので、詳しくは窓口(全店でお取扱いいたします)へお問合せ下さい。
以上
本件に関するお問い合わせ先
島根銀行業務企画グループ / 栂野
TEL.0852-24-1240












