偽造・盗難キャッシュカード被害に係るお客様への補償の遡及について
2006年02月07日
島根銀行(頭取 田頭 基典)では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成18年2月10日施行)」の趣旨に沿い、既に平成18年1月4日付でキャッシュカード等規定を改定し、お客様への真摯な対応に取組んできておりますが、この規定改定前に発生した被害につきましても下記のとおり対応することといたしましたので、お知らせします。
1.偽造カードによる被害
キャッシュカード等規定改定前の偽造カード被害については、当行への通知や警察への被害届の提出など、必要な被害状況等の調査・確認をさせていただいたうえで、原則として全額補償します。
この場合、遡及期間は定めません。
2.盗難カードによる被害
キャッシュカード等規定改定前の盗難カード被害については、上記同様、必要な被害状況等の調査・確認をさせていただいたうえで、規定改定日(H18.1.4)から2年前(H16.1.4)までを遡及期間として、以降の被害について原則として全額補償します。
なお、いずれにつきましても、被害状況等の調査・確認の結果、お客様のカードと暗証番号の管理の状況等によっては、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
当行では、今後ともお客様に安心して各種お取引をご利用いただけますよう、一層努めてまいります。
この件についてのお問い合わせ先
業務企画グループ 斎藤
TEL 0852-24-1240












