勧誘方針

勧誘方針

ご案内

島根銀行では、平成13年4月1日の「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)の施行に伴い、《勧誘方針》を制定いたしました。
この《勧誘方針》は、金融商品の販売における当行の姿勢を、広く公表するものです。

島根銀行ご利用のお客様へ

島根銀行は、金融商品販売法第9条(勧誘方針の策定)に則り、金融商品の勧誘にあたって、次のとおり遵守し、お客様の利益を守ることに努めます。

  1. お客様の金融商品に関する知識、経験、財産の状況及び購入目的を踏まえて適当と考えられる商品をお勧めいたします。そのため、お客様の当該金融商品に関するご経験や財産の状況などをお伺いすることがあります。また、お客様が希望される商品があった場合でもお断りすることがありますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
  2. 商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によりお決めいただいております。そのため、商品をお勧めするにあたっては、お客様の知識・経験等に照らし、適正な情報の提供、商品内容やリスク内容などのご説明に関し、書面の交付その他の適切な方法により、十分なご理解をいただくように努めます。
  3. 販売する金融商品について次にあげる事項については、必ずその旨をお客様にご説明いたします。ご購入の際は、これら重要事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。
    ・元本欠損が生じる恐れ
    ・元本欠損が生じる要因としての指標
    ・商品に内在する信用リスクの相手先
    ・取引の仕組みのうちの重要な部分
    ・権利行使期間の制限
  4. 常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守することはもちろん、断定的判断のご提供、事実と異なる情報の提供など、誤解を招くような勧誘は行いません。
  5. 電話や訪問による勧誘は、深夜や早朝などお客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申しつけ下さい。
  6. 商品広告およびホームページ上の表示については、必ず当行の法務部門での内容の確認を行い、適切な表示を行っていくよう努めております。
  7. お客様に対する適切な勧誘を行うよう、内部管理体制の強化、研修体制の充実に努めております。また、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に商品知識の習得に努めております。
  8. 本・支店にご相談窓口を設置いたしております。お取引や勧誘に関しまして、苦情、ご要望、ご不明の点がございましたら、お取引店のご相談窓口担当まで、ご遠慮なくお申しつけ下さい。

TOPへ