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2024年2月19日現在

お申込にあたっての留意事項

・お申込みは、島根銀行(以下「当行」という)の普通預金口座をお持ちでない個人の方でも可能です。
ただし、当行の普通預金口座をお持ちでない方は、ご融資実行までに開設ください。

・お申込時の、希望支店は返済用口座として使用される支店をご選択ください。

・当行にお届けいただいている「氏名」「住所」「電話番号」等が、転居や婚姻等により変更があった場合は、 事前に変更手続きの上お申込みください。

・「個人情報の利用目的に関する同意事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「カードローン契約規定」、「保証委託約款」の内容を熟読していただき、 ご確認いただきますようお願いいたします。

・当行および保証会社である株式会社オリエントコーポレーション、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の審査がございます。株式会社オリエントコーポレーションによる審査の結果、希望の保証が受けられない場合に、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に再度審査を依頼します。ただし再度審査依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また、再度審査を依頼した場合、「個人情報の取扱いに関する同意事項」に記載の個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。

・審査の結果、ご希望に添えない場合や、お借入れ金額を減額させていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
また、審査結果の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承下さい。

・正式審査結果表示メールをお送りさせていただいてから、最終手続きのご同意をいただくまで3ヶ月を超える場合は再審査となります。

・正式審査結果は仮審査結果と異なる場合がございます。

・ご本人様の確認またはお申込内容の確認のため、銀行よりお電話させていただく場合がございます。

・ご勤務先への在籍確認をさせていただく場合がございます。
 ※この場合お客さまのプライバシーに配慮して、担当者の個人名でご連絡いたします。

個人情報の利用目的に関する同意事項

 私は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容 ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○金融商品仲介業務、保険募集業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
利用目的  当行および当行の子会社・関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
 なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合(※1、※2)には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールや電話等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○関連会社および提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

※1 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※2 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

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個人情報の取り扱いに関する同意事項

〔株式会社島根銀行に対する同意条項〕

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

1.契約者(申込人、連帯債務者、連帯保証人。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。) を含む当行との与信取引上の判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して 「個人情報」という。)を当行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①本申込時に契約者が記載・入力等した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する契約者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、当行が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤官報等(破産等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)一般に公開・公示されている情報
⑥本契約に関し当行が必要と認めた場合に、契約者の運転免許証・パスポート、住民票等から本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類)

2.当行が当行の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。

第2条(個人信用情報機関の利用)

1.契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先等の調査をいう。ただし、【銀行法施行規則等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。

2.当行がこの申込に関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用
した日および本申込の内容等が同機関に1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

3.前2項に規定する個人信用情報機関は第3条2項に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員等は各機関のホームページに掲載されております。

第3条(個人信用情報機関への登録)

1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、 同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のた めに利用されることに同意します。

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産宣告等を受けた日から10 年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

2.前条および前項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各期間の会員資格、会員名等は各 機関のホームページに掲載されております。
①当行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センターhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/  電話:03-3214-5020
②同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/  電話:0570-055-955
株式会社シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/  フリーダイヤル:0120-810-414


契約者は本契約において保証会社に保証委託を行う場合は、本契約および本取引にかかる情報を含 む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続 的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調 査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者と の取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入 要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、 管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

第4条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)

契約者は本契約において保証会社に保証委託を行う場合は、本契約および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.契約者は、当行ならびに前条第2項に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報 を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条2項に記載の個人信用情報機関に連絡してく ださい。

2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条(本同意条項に不同意の場合)

当行は、契約者が本契約の必要な事項(本申込時に契約者が記載・入力すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

第7条(本契約は不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第2条、第3条第1 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第8条(問合せ窓口)

契約者の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記までお願いします。
株式会社島根銀行 業務管理グループ
〒690-0003 島根県松江市朝日町484 番地19
電話:0852-24-1234(代表)

〔SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する同意条項〕

保証委託先SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中

 私は、「ローン」(以下、「本ローン」といいます。)の本申込にあたり、下記内容について同意します。なお、審査の結果、申込みが承諾されなくとも異議はなく、この同意は撤回しません。私は、本ローンの保証を依頼するにあたって保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、株式会社島根銀行(以下、「銀行」といいます。)から融資を受けられないことに異議を述べません。
※ご同意いただけない場合は、保証会社とお取引いただくことができないことがあることをあらかじめご了承ください。

保証会社は、保証会社の個人情報保護方針に従い、お客さまの個人情報について以下のとおり取り扱います。
※保証会社の個人情報保護方針は、保証会社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/)にて公表しています。

第1章 個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用について

第1条(個人情報の使用)

保証会社は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)にお客さまの個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第2条(申込情報の加盟先機関への提供)

保証会社は、お客さまに係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」といいます。)を加盟先機関に提供します。

第3条(申込情報の登録)

加盟先機関は、当該申込情報を以下の期間登録します。

加盟先機関 登録期間
株式会社日本信用情報機構 照会日から6ヵ月以内
株式会社シー・アイ・シー 照会した日から6ヵ月間

第4条(申込情報の他会員への提供)

加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第5条(個人情報の加盟先機関への提供)

保証会社は、お客さまに係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。

第6条(個人情報の登録)

加盟先機関は、当該個人情報を以下の期間登録します。

加盟先機関 登録期間
株式会社日本信用情報機構 ①本人を特定するための情報
・以下の②または③の情報のいずれかが登録されている期間
②契約内容および返済状況に関する情報
・契約継続中および契約終了後5年以内
③取引事実に関する情報
・契約継続中および契約終了後5年以内
ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内
株式会社シー・アイ・シー ①本契約に係る客観的な取引事実
・契約期間中および契約終了後5年以内
②債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後5年間

第7条(個人情報の他会員への提供)

加盟先機関は、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。

第8条(開示等の手続き)

お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

第9条(加盟先機関)

保証会社は、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーに加盟しています。

加盟先機関 連絡先 ホームページ
株式会社日本信用情報機構 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

第10条(提携先機関)

株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーと提携する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターです。

連絡先 03-3214-5020

ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

第2章 個人情報の利用目的について

第11条(個人情報の利用目的)

保証会社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、本申込の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、お客さまの取引および交渉経過その他の事実に関わる記録の保存、保証基準の見直し、加盟する信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引、取引上必要な各種郵便物の送付、市場調査ならびにデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発、その他お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。

第3章 個人関連情報の取扱いについて

第12条(個人関連情報の取扱い)

 保証会社は、個人関連情報取扱事業者等から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込人等の個人データとして取得し、第11条に定める利用目的の範囲内で取り扱います。

①申込人等の電話番号における現在および過去の有効性に関する情報(全国の固定電話、携帯電話の接続状況調査履歴であり、調査年月日、接続状況、移転先電話番号等を含む)

第4章 個人情報の第三者への提供について

第13条(提供する第三者の範囲)

保証会社は、お客さまの個人情報について、銀行に提供することがあります。

第14条(第三者に提供される情報の内容)

保証会社は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、お客さまの以下の個人情報および保証会社の与信評価情報を銀行に提供することがあります。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

第15条(提供を受けた第三者の利用目的)

保証会社から提供を受けた銀行は、次の利用目的の達成に必要な範囲で、利用させていただきます。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等の方法により、お客さまのニーズにあった金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品やサービスに関する広告を配信することを含みます)
⑪広告を含むマーケティング領域等における提携会社等の各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内を行うため (お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品やサービスに関する広告を配信することを含みます)
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

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カードローン契約規定

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション、またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、個別にまたは総称して「保証会社」という)の保証のもと、表記金融機関(以下「金融機関」という)との当座貸越取引(カードローン取引)をすることについて、次の通り契約を締結します。

第1条(取引口座の開設等)


1.カードローン取引(以下「本取引」という)は、金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行に当たっては金融機関の定める手数料を支払います。
3.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。

第2条(取引期間)


1.申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記(別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
(2)申込者は、期限の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。

第3条(取引方法)


1.本契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
2.申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法、又は申込者からの依頼に基づき金融機関が承認した場合において、申込者の指定する金融機関の預金口座へ振り込みする方法により当座貸越を利用できるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「しまぎんローンカード規定」によります。

第4条(貸越極度額)


1.本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社所定の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する(別途、申込者に提示される)貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.金融機関は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金融機関は、新しい貸越極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。

第5条(利息、損害金)


1.貸越金の利息は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に前日までの利息を所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.変動金利の利率は、金融機関の「しまぎん基準金利」の変動に伴って引き下げまたは引き上げるものとします。この場合、利率の変更時期、変更幅等については金融機関の定めるところによるものとします。金融情勢の変化その他相当の事由により金融機関の「しまぎん基準金利」が廃止された場合には、その対象を一般に行なわれる程度のものに変更されることに同意します。
3.金融機関は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は金融機関の店頭に掲示するなど、金融機関所定の方法によるものとします。
4.金融機関が銀行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率の変更または適用の中止をすることができるものとします。
5.前3項による金利変更の場合、個別には変更の通知は行わないものとします。
6.申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.25%(年365日の日割計算)とします。

第6条(定例返済)


1.申込者は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に前月10日(休日の場合は翌営業日)(以下「基準日」という)の当座貸越借入残高に応じて、次のとおり支払うものとします。

基 準 日 残 高 定 例 返 済 額
1万円以下 1千円
1万円超~10万円以下 2千円
10万円超~20万円以下 4千円
20万円超~30万円以下 5千円
30万円超~50万円以下 1万円
50万円超~100万円以下 1万5千円
100万円超~150万円以下 2万円
150万円超~200万円以下 3万円
200万円超~300万円以下 4万円

2.前項にかかわらず、第5条1項により利息を貸越元金に組み入れた後の当座貸越借入残高が、定例返済額に満たない場合は、当該利息組入れ後の当座貸越借入残高の全額を返済します。
3.前2項にかかわらず、基準日残高が1,000円に満たない場合で、第5条1項により利息を貸越元金に組み入れる前の当座貸越借入残高が基準日残高を超える場合には、基準日残高を返済額とします。

第7条(約定返済金等の自動引落し)


1.第6条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しするものとします。
2.万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、金融機関は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。

第8条(随時返済)


1.申込者は前条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、申込者が当座貸越口座へ直接入金する方法によるものとします。

第9条(諸費用の引落し)


申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。

第10条(即時支払)


1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
2.次の各号の場合には、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第11条(解約、中止)


1.金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2.申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、申込者は、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。

第12条(差引計算)


1.金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも金融機関は差引計算することができます。
2.金融機関は、前項の差引計算ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。

第13条(相殺)


1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により申込者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.第1項により申込者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。

第14条(充当の指定)


1.弁済又は第12条による差引計算の場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当に対して異議を述べません。
2.申込者が第13条により相殺する場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.第2項の指定により、金融機関に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、金融機関の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって金融機関が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。

第15条(危険負担・免責条項等)


1.申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、申込者は、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.申込者が金融機関に提出した書類の印影(又は暗証番号)と、届出印鑑(又は暗証番号)を、金融機関が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
3.金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。

第16条(届出事項の変更等)


1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて金融機関が通知又は送付書類を発送した場合には、当該通知書が延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾します。

第17条(成年後見人等の届出)


1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じたとき、および補助人、保佐人、後見人について補助・保佐・後見が開始した場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、前各項の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。

第18条(報告及び調査)


1.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について金融機関から請求があったときは、直ちに報告し、又、調査に必要な便益を金融機関に提供するものとします。
2.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、金融機関から請求がなくても直ちに金融機関に報告するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)


1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。

第20条(契約の変更)


金融機関は、本契約の内容を変更する場合(但し、第5条第2項により利率が変更される場合を除く)、当該変更内容及び変更日を申込者に通知するものとし、申込者は、変更日以降は変更後の契約内容に従うものとします。

第21条(合意管轄)


本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(譲渡、質入れ等の禁止)


ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。



しまぎんローンカード規定

1.(カードの発行)

(1)しまぎんローンカード(以下「カード」という。)は、カードローン契約規定にもとづき当行が発行するものとします。
(2)カ一ドの発行(再発行含む。)にあたっては当行の定めるカード発行手数料をお支払いいただきます。

2.(カードのご利用)

カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という。)の現金自動支払機(振込みを行うことのできる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用してカードローン取引による借入れ、ならびに普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)を払戻す場合(以下2つの場合を総称して「借入れ、払戻し」という。)、または、その他当行所定の取引をする場合に利用することができます。

3.(自動機による借入れ、払戻し)

(1)自動機を使用して借入れ、払戻しを行うときは、自動機の画面表示等に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による借入れ、払戻しは、自動機の機種により当行または提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの借入れ、払戻し金額は、当行または提携銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)当行および提携銀行の自動機により借入れ、払戻しをおこなう場合に、借入れ、または払戻金額と次条の手数料金額との合計額がご利用口座の借入れ、払戻しのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは借入れ、払戻すことができません。

4.(自動機による返済、預入れ)

(1)自動機を使用して返済、預入れを行うときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による返済、預入れは、自動機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済は、当行所定の枚数による金額範囲内とします。

5.(自動機による振込)

自動機を使用して振込資金をカードローンロ座からの振替えにより払戻し、または借入れ、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。

6.(自動機使用手数料)

(1)当行および提携銀行の自動機を使用して借入れ、払戻しを行う場合には、当行および提携銀行の所定の自動機使用手数料(以下「手数料」という。)を支払ってください。
(2)前項の手数料は、借入れ、払戻し時に払戻請求書なしでカードローンロ座から自動的に引落とします。なお、提携銀行には当行から支払います。

7.(代理人による預金の払戻し)

(1)代理人(同居の親族1名に限ります。)による払戻しをする場合は、本人から代理人の氏名(署名)・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
(3)代理人カードによるカードローン取引(借入れ)はできません。

8.(自動機故障時の取扱い)

(1)停電、故障時により自動機による借入れ、払戻しの取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店(カード発行店に限ります。)の窓口でカードにより借入れ、払戻しをうけることができます。但し、提携銀行の窓口では、この取扱いはできません。
(2)前項により借入れ、払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に住所・氏名(署名)金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(3)停電、故障時により自動機による返済、預入れの取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードによりカードローンロ座に返済、預入れをすることができます。

9.(カードによる借入れ、払戻し金額等の通帳記入)

カードによる借入れ、払戻した金額および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の自動機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。なお、提携銀行の自動機による借入れ、払戻し金額と手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。

10.(カード・暗証の管理等)

(1)当行は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

11.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

12.(盗難カードによる払戻し等)

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの証明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

13.(カードの紛失、届出事項の変更等)

カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。

14.(カードの再発行)

(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(2)カ一ドを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

15.(自動機への誤入力等)

自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携銀行の自動機を使用した場合の提携銀行の責任についても同様とします。

16.(解約、カードの利用停止等)

(1)カードローン契約または預金口座を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第18条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

17.(カードの有効期限)

(1)カードの有効期限はカードローン契約規定に定めた期限と同一とします。なお、取引期限が延長(継続)された場合は、カードは継続して使用するものとします。
(2)この取引が解約または期限到来により終了した場合には、使用中のカードは、以後、無効とします。

18.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

19.(規定の適用)

この規定に定めない事項については、カードローン契約規定により取扱います。

20.(規定の変更)

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

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保証委託約款

〔株式会社オリエントコーポレーション保証委託約款〕

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社島根銀行(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)


1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)


1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)


1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)


申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)


申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします

第6条(担保の提供)


申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)


1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)


1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)


保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)


1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)


申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)


申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)


保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211



〔SMBCコンシューマーファイナンス株式会社保証委託約款〕

 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社島根銀行(以下「金融機関等」という。)との、カードローン契約規定(当座貸越契約)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。

第1条(保証委託)

1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第2条(保証会社による保証)

保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。

第3条(債務の弁済等)

保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。

第4条(代位弁済)

1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権の範囲)

 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額

第6条(求償権の事前行使)

1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または電子交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.前項の規定により保証委託者が保証会社に対して償還をする場合において、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
3.前項に規定する場合において、保証委託者は、供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。

第7条(弁済の充当順序)

1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

第8条(保証の解約)

1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。

第9条(報告および調査への協力)

1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。

第10条(公正証書の作成)

 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。

第11条(費用の負担)

 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。

第13条(権利義務の譲渡等)

保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。

第14条(管轄裁判所)

 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第15条(本保証委託契約の変更)

次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

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