当行の
保険募集指針

当行の保険募集指針

 当行では、生命保険、損害保険および少額短期保険の募集(以下「保険募集」という)にあたっては、保険業法・保険業法施行規則、その他法令を遵守し、次の事項にもとづき適切な保険募集を行います。
 なお、当行が行う保険募集は、お客様と当行との他のお取引に影響を与えることはありません。

募集する保険商品および
引受保険会社等

 お客様に対して当行が募集を行う生命保険契約、損害保険契約および少額短期保険契約(以下「保険契約」という)の引受保険会社・引受少額短期保険業者(以下「引受保険会社等」という)及び保険商品につきましては、当行ホームページもしくは支店窓口の商品パンフレット等でご確認いただけます。
 保険契約はお客様と保険会社・少額短期保険業者(以下「保険会社等」という) とのご契約になりますので、保険契約の引受や保険金等のお支払いは保険会社等が行います。
 なお、引受保険会社等が経営破綻した場合は、保険金や返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が減額される場合があります。

保険募集に係る制限について

  1. 保険契約者・被保険者となる方が以下の①または②のいずれかに該当する場合には、当行では法令等により制限が課せられている一部の保険商品をお取扱いすることができません。よって、保険商品のご提案にあたりましては、お客様の勤務先等をお伺いする場合があります。
    • (1)当行が事業に必要な資金を融資している法人及びその代表者、個人事業主の方(以下「事業性資金の融資先」という)
    • (2)当行の事業性資金の融資先(常時従事する従業員が20名以下)である法人及び個人事業主の方に勤務されている役員及び従業員の方
  2. 事業性資金の融資先(常時従事する従業員が21名以上)に勤務する役員(代表者の方を除く)及び従業員の方を保険契約者とする保険募集を行う場合には、法令に基づき以下のお取扱いとさせていただきます。
    • (1)個人年金保険・一時払終身保険(法人契約を除く)を除く生命保険商品(平準払終身保険・定期保険等)
         保険契約者1人あたりの保険金・給付金の合計額について、1,000万円までを限度とします。
    • (2)傷害保険を除く第三分野商品(医療保険・がん保険等)
         保険契約者1人あたりの給付金の合計額について、以下の金額を限度とします。
      給付金の種類 給付金の限度額
      疾病診断及び要介護診断給付金 1保険事故につき100万円
      入院給付金 日額5千円
      (特定疾病に係る給付金は日額1万円)
      手術及び治療に係る給付金 1保険事故につき20万円
      (特定疾病に係る給付金は40万円)
      疾病診断及び要介護診断に基づく生存給付金 月額換算5万円
  3. 当行に事業性資金の貸付を申込まれているお客様に対しては、法令等により、当行は一部の保険商品について、保険募集を行うことができません。
  4. なお、お客様の保険加入のご希望にかかわらず、当行が保険募集を行えない場合につきましては、他の代理店でのご加入をお願い致します(お客様のご希望により、当行の提携代理店を紹介させていただきます)。

当行の募集代理店としての
販売責任について

当行では、お客様への保険募集に際し各種法令等の遵守に努めておりますが、万一、保険業法や金融サービス提供法等に基づく説明義務違反等によりお客様に損害が生じた場合には、当行が募集代理店としての販売責任を負います。
なお、保険契約の中途解約や変額年金の運用利回りの低下による元本割れ、引受保険会社等の経営破綻等の事由によりお客様に損害が生じた場合には当行はこの損害をてん補しません。

ご契約後の当行の対応について

当行は、お客様からの契約内容のご照会、募集に関する苦情・相談に関し、迅速かつ丁寧に対応いたします。
お客様からの連絡先については、以下のとおりです。

保険募集に関する苦情・相談窓口 / 契約内容に関わる照会窓口

島根銀行営業推進グループ
TEL 0852-24-1240 FAX 0852-24-6542
受付時間:当行営業日 午前9:00〜午後5:00

契約内容に関わる照会窓口

栄徳商事株式会社
TEL 0852-21-4871 FAX 0852-21-4214
受付時間:同社営業日 午前9:00〜午後5:00

また、募集代理店である当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関の連絡先は、以下のとおりです。

全国銀行協会

連絡先 全国銀行協会相談室
TEL 0570-017109(一般電話から)または03-5252-3772(携帯電話・PHSから)

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