定期的なお客さま情報確認へのご協力のお願い
いつも島根銀行をご利用いただきありがとうございます。
近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が国際的に高まっており、また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が頻発しています。金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが引き続き安心安全に、お取引をいただくために、関係省庁と連携して、様々な対策を行っております。その一環として、当行では「定期的なお客さま情報ご提供のお願い」ハガキ、または「お客さま情報確認書」文書の郵送、もしくは「お客さま情報確認書」文書の店頭からのお渡しにより、お取引目的等をはじめとした、お客様に関する情報の再確認を定期的にさせていただくことといたしました。
「定期的なお客さま情報ご提供のお願い」ハガキ、もしくは「お客さま情報確認書」を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、ご理解のうえ、ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、本手続きに関するお問い合わせ等ございましたら、「島根銀行 お客さま情報確認担当」まで、お気軽にご連絡いただきますようお願いいたします。
【ご注意いただきたいこと】
- 複数店舗でお取引をいただいているお客さまにつきましては、複数回にわたり同様のご案内が届く場合がございます。恐れ入りますが、それぞれについてご回答ください。
- ご回答いただいた内容について追加でのご確認等をお願いさせていただく場合、当行より改めて連絡させていただく場合がございます。
- 本お手続きは、変更届ではありません。お名前、ご住所等の変更事項がある場合は別途お手続きが必要となります。
- お客さまの具体的な口座取引状況等をご確認される場合には、お取引店へお問い合わせください。
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ご回答方法
1.「定期的なお客さま情報ご提供のお願い」ハガキを受領されたお客さま
ハガキに記載しております、ご案内手順に従い、専用サイトからご回答の手続きをお願いたします。専用サイトへのログインはこちらから
※お手元にログインID(ハガキ)およびお取引いただいている預金口座番号(お通帳等)をご準備ください。

2.「お客さま情報確認書」文書を受領されたお客さま
「お客さま情報確認書」にご回答いただき、ご回答期限内に、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。切手は不要です。

・取組みチラシ(見本)

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外国PEPs・実質的支配者のご確認について
「外国PEPs」はこちらをご確認ください。
「実質的支配者」はこちらをご確認ください。
【実質的支配者さまのご回答に関する注意事項】
- 以下の法人・団体の方は実質的支配者のご回答は不要です。
国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業、法人格を持たない社団・財団、法人格のない団体
- 実質的支配者の判断において、以下の個人とみなされる方は「お名前」欄にその名称、「ご住所」欄に本店・主たる事務所の所在地をご回答ください。生年月日、国籍のご回答は不要です。
国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業、法人格を持たない社団・財団、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行または我が国が加盟している国際機関
お問い合わせ窓口
お問い合わせ窓口
島根銀行 お客さま情報確認担当
0120-108-330
受付時間 平日:9:00~17:00(※土日祝、12/31~1/3は除く)
※本業務に関する一部についてTOPPAN株式会社へ業務委託しております。
※本業務に関する一部をTOPPAN株式会社へ業務委託しており、お客さまよりご返送いただく書類は、愛知県名古屋市にて受領する場合もございます。ご了承ください。
島根銀行をかたった詐欺にご注意ください
当行では、最新のお客さまに関する情報を確認させていただいておりますが、ご確認に際して、口座番号・暗証番号・インターネットバンキングID・パスワード等をお聞きすることはありません。
また、今回の取組みに際し、通帳やキャッシュカードをお預かりすることもありませんのでご注意ください。
長期間にわたり島根銀行口座をご使用していないお客様へのお知らせ
島根銀行は、長期間ご利用のない口座(以下「未利用口座」という)が不正利用されることによる被害を防止するため、
2022 年 1 月 1 日(土)より普通預金規定等を改定し、未利用口座管理手数料を導入します。対象となる口座の残高が未利用口座手数料に満たない場合は、自動解約となります。詳細はこちら
| 対象となる口座 |
普通預金口座
【インターネット普通預金・総合口座・決済性預金・2021年12月30日以前に開設された口座を含みます】 |
また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、預金規定に基づき、払戻し等のお取引の一部を制限する場合があります。
在留カードご提示等のお願い
島根銀行では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与への対策強化のため、預金規定の定めにもとづき、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、お取引目的・在留期間等を確認させていただいております。
在留期間の定めのあるお客さまへは、定期的に在留カードのご提示をお願いさせていただいており、お届けのご住所へご案内文書をお送りさせていただいております。
在留期間の定めのあるお客さまは、在留期間が満了する日までに更新後の在留カードをご提示ください。
※在留期間満了日までに更新手続きが完了しない時は「裏面に”在留期間更新許可申請中”である旨の記載がある在留カード」または「出入国管理庁から配信される申請受付メールの写し」のいずれかをご提示ください。なお、更新手続き完了後に改めて、更新後の在留カードをご提示頂きます。
※口座開設後に日本国籍を取得されたお客さまは、戸籍謄本等の日本国籍を取得したことが確認できる書類をキャッシュカードまたは通帳、お届け印と合わせて、お取引店窓口までご持参ください。
在留カード等のご提示のないまま、在留期間満了日を経過したお客さまは、預金規定に基づき、預金口座での入出金、お振込みなどのお取引の一部または全てを制限させていただきます。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。