「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日施行になりました。
本法律は、振り込め詐欺等により金融機関の犯罪利用預金口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金を、被害に遭われた方にお返しする手続等について定めた法律です。
当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からのご相談を、下記の受付部署により、お受けしております。
「振り込め詐欺救済法」に基づき被害回復分配金の支払手続きの流れおよび支払申請書様式はこちらをご覧ください。