相続手続き
のご案内

相続手続きのご案内

1.お手続きの流れ

STEP1

お亡くなりになったことのご連絡

Webフォームまたはお電話でご連絡ください。
今後の手続きやご用意いただく書類についてご案内します。
※ご連絡いただいた時点で口座のお取引を停止させていただきます。

■ お電話でご連絡

0852-24-1237

受付時間:平日 9:00〜17:00
(銀行休業日除く)

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STEP2

書類のお受け取り

お手続きにあたりご準備いただく書類などについて郵送でご案内いたします。
※ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無によって異なります。

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STEP3

書類のご提出

相続手続書類を郵送でご提出ください。
※お亡くなりになられたお客さまのお取引内容(融資取引等)や処理方法(現金支払い、名義変更等)によっては、営業店窓口でのお手続をご案内させていただく場合がございます。

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STEP4

払戻しのお手続き

書類のご提出後、1~2週間程で払戻し等のお手続きを行います。

2.ご準備いただく書類について

相続の形態により (1) ~ (3) のそれぞれの書類をご用意ください。
また、必要に応じて (4) に記載の書類等をご用意いただく場合があります。

(1)すべての相続人の協議による相続の場合

                 
必須 ご提出書類 必要部数 ご説明 発行先
○ 亡くなられた方の戸籍謄本等
(除籍の記載のあるもの)
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 男性18歳、女性16歳から、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本等をご用意ください。(注1) 本籍地の 市町村役場 (「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は法務局(注2))
○ 相続人の方全員の戸籍謄本等
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 亡くなられた方の戸籍謄本等により、法定相続人の範囲が確認できる場合は不要です。
○ 相続人の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。
各1通 下記の「相続届」に自署・押印される方のうち、実印を押印される方全員の印鑑証明書をご用意ください。 現住所の市町村役場
実印または当行とお取引がある場合は届出印 相続人代表者さまの実印または当行とお取引がある場合は届出印をご持参ください。
○ 相続届
(当行所定の書類)
印刷はこちら
1通 相続人全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 当行
○ 預金通帳・証書・キャッシュカード、証券等 全部 亡くなられた方名義の通帳等が必要です。 当行

(注1)相続人に代襲相続人や異父(母)兄弟(姉妹)の方がある場合は、その方が相続人であることが確認できる戸籍謄本または全部事項証明書をご用意ください。(「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」がある場合は不要です)

(注2)取得方法は、法務局のホームページをご参照ください。

「法務局 法定相続情報証明制度」(外部リンク)

(2)遺言執行者の指定のある「遺言書」に基づく相続の場合

※ここでいう遺言書とは、①公証人が作成した公正証書遺言、または②遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言、①②以外の遺言書で家庭裁判所が発行した遺言書検認調書謄本がある場合をいいます。その他の遺言書の場合は前記「(1)すべての相続人の協議による相続の場合」の書類をご用意ください。

                                   
必須 ご提出書類 必要部数 ご説明 発行先
○ 亡くなられた方の戸籍謄本等
(除籍の記載のあるもの)
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等をご用意ください。 本籍地の 市町村役場 (「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は法務局)
○ 遺言執行者の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。
1通 弁護士の場合は弁護士会が発行する印鑑証明書、司法書士の場合は司法書士会が発行する職員証明書によるお手続きも可能です。 現住所の市町村役場
○ 受遺者の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。
各1通 下記の「相続届」に自署・押印される方のうち、実印を押印される方全員の印鑑証明書をご用意ください。
遺言執行者の実印または当行とお取引がある場合は届出印
○ 【公正証書遺言の場合】
遺言書
1通
【遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合】
遺言書情報証明書
1通 法務局
【上記以外の遺言の場合】
遺言書および遺言書検認調書謄本
各1通 「公正証書遺言」および「遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」以外の場合は、遺言書と遺言書検認調書謄本の両方をご用意ください。 「遺言書検認調書謄本」は家庭裁判所
家庭裁判所の審判書謄本 1通 家庭裁判所の審判により遺言執行者が選任されている場合に、審判書謄本をご用意ください。 家庭裁判所
○ 相続届
(当行所定の書類)
印刷はこちら
1通 遺言執行者および遺言書に記載の当行預金の遺贈を受けることになった受遺者全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。ただし、包括遺贈(注)の場合は、遺言執行者の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)のみで結構です。 当行
○ 預金通帳・証書・キャッシュカード、証券等 全部 亡くなられた方名義の通帳等が必要です。 当行

(注)包括遺贈とは、「遺産の全部を与える」、「遺産の3分の1を与える」というように、遺産の全部または一定の割合額を遺贈することをいいます。

(3)遺産分割協議書または遺産分割協議証明書に基づく相続の場合

※遺産分割協議証明書をご提出いただく場合は、同一の内容の書面を各相続人から提出されたものに限ります。

                 
必須 ご提出書類 必要部数 ご説明 発行先
○ 亡くなられた方の戸籍謄本等
(除籍の記載のあるもの)
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 男性18歳、女性16歳から、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本等をご用意ください。(注) 本籍地の 市町村役場 (「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は法務局)
○ 相続人の方全員の戸籍謄本等
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 亡くなられた方の戸籍謄本等により、法定相続人の範囲が確認できる場合は不要です。
○ 相続人の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
各1通 遺産分割協議書等に記載の相続人全員(当行預金の相続人以外も含む)の印鑑証明書をご用意ください。 現住所の市町村役場
実印または当行とお取引がある場合は届出印 相続人代表者さまの実印または当行とお取引がある場合は届出印をご持参ください。
○ 遺産分割協議書等 1通 遺産分割協議証明書は各相続人分をお願いします。
○ 相続届
(当行所定の書類)
印刷はこちら
1通 遺産分割協議書等に記載の当行預金の相続を受けることになった相続人全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 当行
○ 預金通帳・証書・キャッシュカード、証券等 全部 亡くなられた方名義の通帳等が必要です。 当行

(注)相続人に代襲相続人や異父(母)兄弟(姉妹)の方がある場合は、その方が相続人であることが確認できる戸籍謄本等をご用意ください。(「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」がある場合は不要です)

(4)その他の必要書類

必須 ご提出書類 必要部数 ご説明 発行先
相続人(受遺者を含む)のサイン証明書 1通 相続人(受遺者を含む)に海外居住の方がいる場合、印鑑証明書に代えてご用意ください。 居住地の領事館等
家庭裁判所の審判書謄本および特別代理人の印鑑証明書 各1通 相続人(受遺者を含む)に未成年者がいる場合で、かつ特別代理人が選任されている場合にご用意ください。 家庭裁判所
相続放棄申述受理証明書または相続放棄審判書謄本 各1通 相続放棄した相続人がいる場合にご用意ください。 家庭裁判所

(5)お亡くなりになった方の残高証明書が必要な場合

                 
必須 ご提出書類 必要部数 ご説明 発行先
○ 亡くなられた方の戸籍謄本等
(除籍の記載のあるもの)
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 本籍地の 市町村役場 (「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は法務局)
○ 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。
1通 亡くなられた方とお手続きされる相続人の相続関係が分かるものが必要です。
亡くなられた方の戸籍謄本等により確認できる場合は不要です。
○ お手続きされる相続人の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。
1通 現住所の市町村役場
実印または当行とお取引がある場合は届出印 お手続きされる相続人の実印または当行とお取引がある場合は届出印をご持参ください。
○ 残高証明依頼書
(当行所定の書類)
1通 お手続きされる相続人の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 当行
○ 預金通帳・証書・キャッシュカード、証券等 全部 亡くなられた方名義の通帳等等をご用意ください。 当行

※当行所定の残高証明発行手数料をご負担いただきます。

3.よくある質問

  • 死亡した口座名義人(被相続人)の預金の有無を調べたいのですが、
    どうしたらよいですか?

  • 亡くなった家族の口座の残高証明書を発行してほしい

  • 亡くなった者の口座から公共料金を引落し続けてもらえますか?

  • 預金者が亡くなった場合、すぐに口座が凍結されますか?

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