個人情報の利用目的に関する同意事項
私は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○金融商品仲介業務、保険募集業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。) |
利用目的 | 当行および当行の子会社・関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合(※1、※2)には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため ○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールや電話等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○関連会社および提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
※1 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※2 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
1.契約者(申込人、連帯債務者、連帯保証人。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との与信取引上の判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①本申込時に契約者が記載・入力等した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する契約者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、当行が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤官報等(破産等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)一般に公開・公示されている情報
⑥本契約に関し当行が必要と認めた場合に、契約者の運転免許証・パスポート、住民票等から本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類)
2.当行が当行の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2条(個人信用情報機関の利用等)
1.契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先等の調査をいう。ただし、【銀行法施行規則等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。
2.当行がこの申込に関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に 1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は第3条2項に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員等は各機関のホームページに掲載されております。
第3条(個人信用情報機関への登録)
1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
第4条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)
契約者は本契約において保証会社に保証委託を行う場合は、本契約および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者は、当行ならびに前条第2項に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条2項に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削
除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、契約者が本契約の必要な事項(本申込時に契約者が記載・入力すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第2条、第3条第 1 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(問合せ窓口)
契約者の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記までお願いします。
株式会社島根銀行 業務管理グループ
住 所:〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地19
電話番号:0852-24-1234(代表)
第1条(適用範囲等)
本規定は株式会社島根銀行(以下「銀行」という)の株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)が保証する「しまぎん事業者向けフリーローン」(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(借入要項)
借主は本ローンにおける銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行Webサイトならびに保証会社Webサイト所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査のうえ承諾し銀行が本ローンを実行した時点で成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて銀行から金銭を借り入れるものとします。
第3条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、借主がWebサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
第4条(取引時確認)
本契約の締結その他所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて銀行所定の方法による取引時確認およびその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第5条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行Webサイトならびに保証会社Webサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と銀行との間で成立するものとします。
第6条(書面不交付)
本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第7条(利率の変更)
本契約は固定金利とし、借主に提示される利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は別途、借主に提示される利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により通知するものとします。
第8条(元利金の返済方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息および半年ごと増額返済部分の利息は銀行の定める方法により計算します。
(2)毎月返済部分・半年ごと増額返済部分のいずれの場合も、借入日から毎月返済部分の第 1 回目返済日(据置期間中は第 1 回利息支払日まで)の期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1 年を 365 日とし、日割で計算します。
(3)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
(4)据置期間中の利息は、1 年を 365 日とした日割で計算し各利息支払日に経過分を後払いするものとします。
2.半年ごとの増額返済日には、増額元利金返済額を毎月元利金返済額に加えて返済するものとします。
3.据置期間は、借入日より第 1 回返済日の 1 ヶ月前までの期間とします。
4.元利金の返済は、借主名義の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、第11条によって繰り上げ返済をする場合、および第12条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
第9条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第10条(遅延損害金)
借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 18.25%(1年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
第11条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 2.繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごとの増額返済部分の未払利息を支払うものとします。 3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします 4.一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごとの増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、別途、借主に提示される利率の通りとし、変わらないものとします。 |
第12条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第15条又は第16条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第13条の1(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第13条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第11条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保・連帯保証人をたて、又はこれを追加・変更するものとします。
第16条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第17条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとされることに予め異議なく承諾します。
第19条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じたとき、および補助人、保佐人、後見人について補助・保佐・後見が開始した場合にも同様に銀行に届出るものとします。
第20条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第21条(公正証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第22条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切で あると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその責任を負うものとします。
第24条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第25条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第26条(契約の変更)
1.この契約の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4にもとづき変更するものとし、銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
保証委託約款
私は、本件ローンの申込による金融機関との金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条(保証委託の内容)
(1) 私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が金融機関との間の貸付契約に基づいて、金融機関に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
(2) 保証委託の期間は貸付契約と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
(3) 貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条(代位弁済)
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第4条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
① 保証会社の履行金額
② 保証会社の保証債務履行のために要した金額
③ 保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年14.6%の割合の遅延損害金
④ その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第5条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
(1) 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は第3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
① 原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
② 支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③ 電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 私の金融機関に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 私が保証会社または金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(2) 次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は私に対する請求によって、第3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
① 私が保証会社または金融機関との取引約定に違反したとき
② 私が保証会社または金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③ 前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(3) 私は、保証会社が前各項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。
第7条(反社会的勢力の排除)
(1) 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 私自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関もしくは保証会社の信用を毀損し、または金融機関または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3) 私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、私とのすべての契約を直ちに解約することができるものとします。
(4) 前項により私とのすべての契約を解約したことにより私に損害が生じた場合でも、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、私は、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第9条(中止、解約)
(1) 私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
(2) この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3) 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更)
(1) 私は氏名、住所、印鑑、勤務先、職業等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
(2) 前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第11条(報告および調査)
(1) 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2) 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
(3) 保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第12条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(契約の変更)
私は、保証会社が民法548条の4の規定に基づき本約款を変更する場合には、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することに合意します。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以上
上記の項目全てについて、同意のうえ申込みます。