金融ADR制度の導入について

金融ADR制度の導入について

 金融ADR制度とは金融機関の業務に関する紛争を解決するための裁判以外の紛争解決手続のことであり、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決手段です。
 当行では、平成22年10月1日より、お客さまより当行に対しお申出のあった相談苦情等で相当の期間を経ても解決に至らないケースにおきまして、お客さまより紛争解決のための外部機関についてのお問合せやご紹介依頼があった場合には、当行が契約しております指定紛争解決機関である「全国銀行協会相談室」(当行ホームページ及び店頭掲示のポスターや店頭配置のチラシに記載)の名称・連絡先及びお客さまが機関をご利用される場合のお手続やご利用の効果につきまして、ご説明させていただくこととしております。

全国銀行協会相談室のご案内はこちら

TOPへ