預金者がお亡くなりになりますと、相続の手続きが必要となります。
ここでは相続の手続きが完了するまでの流れと主な必要書類についてご説明致します。
なお、お客様の個別の事情等により、取扱方法が異なる場合がございます。詳しくはお取引店もしくは最寄りの“しまぎん”窓口へお問い合わせください。
また“しまぎん”では、相続の手続き方法をまとめた「相続手続きのご案内」を各店の窓口にご用意しておりますので、ご希望の方はお気軽に“しまぎん”窓口へお申し付けください。
必須 | ご提出書類 | 必要部数 | ご説明 | 発行先 |
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○ | 預金通帳・証書・キャッシュカード、証券等 | 全部 | 亡くなられた方名義の通帳等が必要です。 | 当行 |
○ | 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの) または全部事項証明書
※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。 |
1通 | 男性18歳、女性16歳から、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本等をご用意ください。(注1) | 本籍地の 市町村役場 (「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は法務局(注2)) |
○ | 相続人の方全員の戸籍謄本
または全部事項証明書 ※なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も上記書類の代わりとなります。 |
1通 | 亡くなられた方の戸籍謄本等により、法定相続人の範囲が確認できる場合は不要です。また、遺言書による相続の場合も不要です。 | |
家庭裁判所の審判書謄本および特別代理人の印鑑証明書(当行とお取引がある場合は不要) | 各1通 | 未成年者の相続人(受遺者を含む)で、特別代理人が選任されている場合にご用意ください。 | 家庭裁判所 | |
事故届 | 亡くなられた方名義の通帳・証書等が紛失した場合にご記入ください。 | 当行 |
(注1)相続人に代襲相続人や異父(母)兄弟(姉妹)の方がある場合は、その方が相続人であることが確認できる戸籍謄本または全部事項証明書をご用意ください。(「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」がある場合は不要です)
※戸籍謄本または全部事項証明書の発行を受ける場合、本書最終ページの「市区町村役所(場)戸籍担当者様へ」をご使用ください。
(注2)取得方法は、法務局のホームページをご参照ください。
必須 | ご提出書類 | 必要部数 | ご説明 | 発行先 |
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○ | 相続手続き依頼書 | 1通 | 相続人全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 | 当行 |
○ | 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
各1通 | 上記の「相続手続き依頼書」に自署・押印される方のうち、実印を押印される方全員の印鑑証明書をご用意ください。 | 現住所の市町村役場 |
保証人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
1通 | 全員の自署・押印がいただける場合は不要です。 |
※ここでいう遺言書とは、公証人が作成した「公正証書遺言」または、公正証書遺言以外の遺言書で家庭裁判所が発行した遺言書検認調書謄本がある場合をいいます。その他の遺言書の場合は前記「(2)すべての相続人の協議による相続の場合」の書類をご用意ください。
必須 | ご提出書類 | 必要部数 | ご説明 | 発行先 |
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○ | 相続手続き依頼書 | 1通 | 遺言執行者および遺言書に記載の当行預金の遺贈を受けることになった受遺者全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。ただし、包括遺贈(注)の場合は、遺言執行者の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)のみで結構です。 | 当行 |
○ | 遺言書(遺言書検認調書謄本) | 1通 | 「公正証書遺言」の場合は遺言書のみを、それ以外の場合は遺言書検認調書謄本もご用意ください。 | |
家庭裁判所の審判書謄本 | 1通 | 家庭裁判所の審判により遺言執行者が指定されている場合に、審判書謄本をご用意ください。 | 家庭裁判所 | |
○ | 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの) ※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
1通 | 現住所の市町村役場 | |
○ | 受遺者の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの) ※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
各1通 | 上記の「相続手続き依頼書」に自署・押印される方のうち、実印を押印される方全員の印鑑証明書をご用意ください。 | |
保証人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの) ※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
1通 | 全員の自署・押印がいただける場合は不要です。 |
(注)包括遺贈とは、「遺産の全部を与える」、「遺産の3分の1を与える」というように、遺産の全部または一定の割合額を遺贈することをいいます。
必須 | ご提出書類 | 必要部数 | ご説明 | 発行先 |
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○ | 相続手続き依頼書 | 1通 | 審判書に記載の当行預金の相続を受けることになった相続人全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 | 当行 |
○ | 家庭裁判所の審判書謄本 | 1通 | 家庭裁判所 | |
○ | 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
各1通 | 上記の「相続手続き依頼書」に自署・押印される方のうち、実印を押印される方全員の印鑑証明書をご用意ください。 | 現住所の市町村役場 |
保証人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
1通 | 全員の自署・押印がいただける場合は不要です。 |
※遺産分割協議証明書をご提出いただく場合は、同一の内容の書面を各相続人から提出されたものに限ります。
必須 | ご提出書類 | 必要部数 | ご説明 | 発行先 |
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○ | 相続手続き依頼書 | 1通 | 遺産分割協議書等に記載の当行預金の相続を受けることになった相続人全員の自署・押印(実印または当行とお取引がある場合は届出印)をお願いします。 | 当行 |
○ | 遺産分割協議書等 | 1通 | 遺産分割協議証明書は各相続人分をお願いします。 | |
○ | 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
各1通 | 遺産分割協議書等に記載の相続人全員(当行預金の相続人以外も含む)の印鑑証明書(当行とお取引があり、届出印を押印される方を除きます)をご用意ください。 | 現住所の市町村役場 |
保証人の印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
※当行とお取引があり、届出印を押印される方は不要です。 |
1通 | 上記の「相続手続き依頼書」に記載の相続人全員の自署・押印がいただける場合は不要です。 |
詳しくはお取引店もしくは最寄りの“しまぎん”窓口へお問い合わせください。
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