住宅ローン利用者向け多目的ローン
「しまぎんライフサポートローン」

住宅ローン利用者向け多目的ローン「しまぎんライフサポートローン」

お申込にあたっての留意事項

個人情報の利用目的に関する同意事項

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個人情報の利用目的に関する同意事項

私は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

業務内容 ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○金融商品仲介業務、保険募集業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
利用目的 当行および当行の子会社・関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合(※1、※2)には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールや電話等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○関連会社および提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

※1 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

※2 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

個人情報の取扱いに関する同意条項

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個人情報の取扱いに関する同意条項
株式会社島根銀行 御中

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
1.契約者(申込人、連帯債務者、連帯保証人。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との与信取引上の判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
  ①本申込時に契約者が記載・入力等した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
  ②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
  ③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
  ④本契約に関する契約者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、当行が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
  ⑤官報等(破産等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)一般に公開・公示されている情報
  ⑥本契約に関し当行が必要と認めた場合に、契約者の運転免許証・パスポート、住民票等から本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類)
2.当行が当行の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。

第2条(個人信用情報機関の利用)
1.契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先等の調査をいう。ただし、【銀行法施行規則等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。
2.当行がこの申込に関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は第3条2項に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員等は各機関のホームページに掲載されております。

第3条(個人信用情報機関への登録)
1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間
氏名、生年月日、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産宣告等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2.前条および前項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各期間の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
 ①当行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 電話:03-3214-5020
 ②同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp  電話:0570-055-955
株式会社シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp  フリーダイヤル:0120-810-414

第4条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)
契約者は本契約において保証会社に保証委託を行う場合は、本契約および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社に提供されることに同意します。
 ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
 ②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
 ③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
 ④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
 ⑤当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者は、当行ならびに前条第2項に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
 ①当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
 ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条2項に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、契約者が本契約の必要な事項(本申込時に契約者が記載・入力すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

第7条(本契約は不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第2条、第3条第1項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第8条(問合せ窓口)
契約者の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記までお願いします。
株式会社島根銀行 業務管理グループ
〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地19
電話:0852-24-1234(代表)

ローン契約規定

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住宅ローン利用者向け多目的ローン「しまぎんライフサポートローン」
契約規定(株式会社オリエントコーポレーション保証)

第1条(適用範囲等)
本規定は株式会社島根銀行(以下「銀行」という)の株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)が保証する住宅ローン利用者向け多目的ローン「しまぎんライフサポートローン」(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。

第2条(借入要項)
借主は本ローンにおける銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行Webサイトならびに保証会社Webサイト所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査のうえ承諾し銀行が本ローンを実行した時点で成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて銀行から金銭を借り入れるものとします。

第3条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、借主がWebサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。

第4条(取引時確認)
本契約の締結その他所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて銀行所定の方法による取引時確認およびその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。

第5条(契約の成立))
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行Webサイトならびに保証会社Webサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と銀行との間で成立するものとします。

第6条(書面不交付)
本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。

第7条(振込規定)
1.購入資金に係る代金支払いに伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が払込ます。ただし、振込する金額は融資金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第13条(元利金返済額等の自動支払)を準用し、借主が支払いします。
2.入金なし等の理由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込ます。
3.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口で手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。

第8条(借入利率)
1.本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。

第9条(借入利率の変動)
本契約に定めた借入利率は、銀行の「しまぎん基準金利」の変動に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の「しまぎん基準金利」が廃止された場合には、銀行Webサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、その対象を一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに「しまぎん基準金利」から変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。

第10条(借入利率の変動幅)
借入利率変更の引上げ幅または引下げ幅は、「しまぎん基準金利」の変動幅と同一とします

第11条(借入利率の変更による元利金返済額の見直し)
1.借入利率変更の効力は、「しまぎん基準金利」が変動した日以降(当日を含む)最初に到来する利息支払日の翌日(以下「変更日」という)から生じるものとします。
2.借入利率の変更があったときは、返済回数を変更することなく、変更日以降(当日を含む)の毎回の元利金返済額を増減することとします。

第12条(元利金の返済方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息および半年ごと増額返済部分の利息は銀行の定める方法により計算します。
(2)毎月返済部分・半年ごと増額返済部分のいずれの場合も、借入日から毎月返済部分の第1回目返済日(据置期間中は第1回利息支払日まで)の期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年を365日とし、日割で計算します。
(3)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
(4)据置期間中の利息は、1年を365日とした日割で計算し各利息支払日に経過分を後払いするものとします。
2.半年ごとの増額返済日には、増額元利金返済額を毎月元利金返済額に加えて返済するものとします。
3.据置期間は、借入日より第1回返済日の1ヶ月前までの期間とします。
4.元利金の返済は、借主名義の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、第15条によって繰り上げ返済をする場合、および第16条によってこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。

第13条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第14条(遅延損害金)
借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 18.25%(1年を365日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。

第15条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごとの増額返済部分の未払利息を支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。

毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用
繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年毎増額返済元金
返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、別途、借主に提示される利率の通りとし、変わらないものとします。

第16条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第19条又は第20条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第17条の1(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第17条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

第18条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第19条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保・連帯保証人をたて、又はこれを追加・変更するものとします。

第20条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第21条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第22条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとされることに予め異議なく承諾します。

第23条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じたとき、および補助人、保佐人、後見人について補助・保佐・後見が開始した場合にも同様に銀行に届出るものとします。

第24条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第25条(公正証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第26条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第27条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその責任を負うものとします。

第28条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。

第29条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第30条(契約の変更)
1.この契約の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4にもとづき変更するものとし、銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。

保証委託約款

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保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社島根銀行(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211

上記の項目全てについて、同意のうえ申込みます。

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