(平成27年3月27日現在適用中)
個人のみ
一括預入
100円以上300万円未満
1円単位
指定された満期日以後に、全部または一部について払い戻します(一部についての払い戻しにあたっては、1万円単位の金額で指定してください)。
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
満期日以後に一括して支払います。
付利単位を100円とした1年毎の複利計算
日数の計算は1年単位で年利計算を行い、1年未満の端数は1年を365日とする日割計算。
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた別表中途解約利率表の掛目(約定期間3年以上4年未満の部分)に約定利率(預入時の2年以上利率)を乗じた利率(小数点第4位以下切捨て。解約日における普通預金利率を下回る場合には、解約日における普通預金利率)により、1年毎の複利計算した利息とともに払い戻します。
(平成27年3月27日現在適用中)
法人および個人
一括預入
1,000万円以上
1円単位
満期日以後に一括して払い戻します。
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入期間3年未満の場合は預入日から1年後の応答日、預入期間3年以上の場合は預入日から1年毎の応答日(応答日が満期日の場合を除く。))以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て。)により計算します。
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率。)
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て。解約日における普通預金利率を下回る場合には、解約日における普通預金利率)により計算した利息とともに払い戻します。
次のa、bにより算出した利率のうち、いずれか低い利率
a.預入期間に応じた別表中途解約利率表の掛目に約定利率を乗じた利率
b.再調達方式(*)により算出した利率
(*)再調達方式
以下の算式によります。
約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定期間-預入期間)÷預入期間
(注)基準利率については、窓口にお問い合わせください。
※ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合には各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算させていただきます。(中途解約利息が中間払利息を下回る場合は、この預金から差し引くことといたします。)
(平成27年3月27日現在適用中)
法人および個人
一括預入
100円以上
1円単位
満期日以後に一括して払い戻します。
預入時の店頭表示の利率(預入金額100円以上300万円未満、300万円以上の区分で金利設定を行い店頭に表示します。)を満期日まで適用します。
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入期間3年未満の場合は預入日から1年後の応答日、預入期間3年以上の場合は預入日から1年毎の応答日(応答日が満期日の場合を除く。))以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第3位以下切捨て。)により計算します。
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた別表中途解約利率表の掛目に約定利率を乗じた利率(小数点第4位以下切捨て。解約日における普通預金利率を下回る場合には、解約日における普通預金利率)により計算した利息とともに払い戻します。
※ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合には各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算させていただきます。(中途解約利息が中間払利息を下回る場合は、この預金から差し引くことといたします。)
(令和5年5月1日新規取扱廃止)
法人および個人
1年以上3年以下
契約期間内で掛金を分割受入
1回当たり1,000円以上
1,000円単位
満期日以後に一括して支払います。
当初契約時の店頭表示の利回りを満期日まで適用します。
満期日以後に一括して支払います。
計算単位を100円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算。
普通預金等からの自動振替による受入がでます。
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
解約日における普通預金利率